合同会社(LLC)は2006年の会社法の改正により、新たに設立できるようになった会社形態です。
小規模の事業にはオススメなのが合同会社です。
最近では、あのアップルや西友も合同会社です。今後は、合同会社の知名度が上がりメジャーになると思われます。
合同会社のメリット
1 | 合同会社設立にかかる費用が安い |
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2 | 役員の任期が無制限 |
3 | 決算公告の義務がない |
4 | 損益配分が自由 |
合同会社設立にかかる費用が安い
費用 | かんたんプラン | ご自身で手続き |
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収入印紙 |
0円 |
40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
代行費用 | 44,000円 | 0円 |
合計 | 104,000円 | 100,000円 |
※代行費用は、税込表示です。
登記書類の作成及び申請は、提携司法書士が行います。
※合同会社の登録免許税は、資本金の額の1000分の7になります。
(ただし、計算した登録免許税額が6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円)
※法務局への書類提出は提携の司法書士が作成いたします。
※500万円以上の現物出資を行う場合は、価格証明の費用が必用になります。
※当事務所は電子定款を導入しておりますので、収入印紙代の40,000円が不要になります。
役員の任期が無制限
代表社員(株式会社の代表取締役のこと)を選びます。 株式会社の場合ですと代表取締役は、原則として任期が2年となっております。任期になりますと書類作成をして法務局へ届出しなければなりません。作業ばかりではなく費用も発生いたします。
合同会社は任期が無制限のため、このような手続きや費用が発生いたしません。合同会社の大きなメリットになります。
決算公告の義務がない
1年に1回の決算が必要になります。株式会社の場合ですと、決算の内容を通常は官報に掲載する方法をとります。官報に掲載するにはおよそ6万円くらいの費用が必要になります。
合同会社は、決算をして税務署に報告をしますが、広告する義務はありません。毎年6万円かかると計算してみると大変大きな金額になりますので、合同会社はすごくお得な法人形態といえます。
損益配分が自由
株式会社の場合、原則として出資した割合に応じて、会社の利益が配当されます。
合同会社では、出資した金額に関係なく、能力・技術を持った人等に対して、定款等により配分を自由に定めれるのです。
つまり、個人事業主に近い法人といえます。
合同会社のデメリット
まだ知名度が低い
合同会社を知らない人がいますので、取引先等から「合同会社」の説明を求められる場合が出るかもしれません。
内部の人的関係が崩れると大変
原則として、社員(出資者のこと)全員の同意により意思決定をしなければなりません。意思決定ができませんと物事が前に進まないことになります。