現物出資で資本金を増やして会社を設立する方法

会社設立の現物出資とは

会社を設立する際に、金銭以外の財産「物」を持って出資に充てることをいいます。

1.会社の貸借対照表に資産として載せられるもの
2.所有権の移転が可能なものか

具体的な現物出資できるもの

(1)パソコン・オフィス家具・自動車などの動産
(2)建物・土地などの不動産
(3)株などの有価証券など

現物出資財産が500万円以下の場合

500万円以下の現物出資が手軽に出来ますので、現物出資をする方が増えております。
現物出資する際に必要な情報がございます。

・物が何なのか(例:パソコン)
・メーカー名
・型式
・数量
・時価

※注意していただきたいのは価額です。これは、購入時の額ではなく、現在の相場価額になります。
 相場を超えた価額にしますと、超えた価額に対して贈与税がかかる可能性があります。
 例)10万円のパソコンを50万円で現物出資しますと、差額の40万円に対して贈与税の対象となります。
※現物出資の財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足しますと、発起人及び設立時取締役は、会社に対して、連帯して、不足額を支払う義務を負います。
※現物出資する物がローンで支払中ですと現物出資する物の対象になりません。

定款に「出資する物」、「出資する人」、「出資する物の価格」を記載いたします。
登記申請時に、現物出資する物を出資した人から会社に譲ったことを示す、「財産引継書」を作成いたします。

当事務所の報酬に入っておりますので、ご安心くださいませ。(現物出資財産が500万以下の場合)
書類作成は司法書士又は弁護士が作成いたします。

当事務所の現物出資の例

出資財産 現物出資 現金出資 資本金
エアコン+
厨房機器
183万円
17万円
200万円
PC+Web
200万円
100万円
300万円
車+PC
166万円
134万円
300万円
不動産
300万円
400万円
700万円
トラック
30万円
20万円
50万円
150万円
500万円
650万円

現物出資財産が500万円以上の場合

現物出資額が500万円以上の場合は、裁判所の選任した検査役、不動産鑑定士と弁護士、公認会計士、税理士などの専門家に出資した物の「価格の調査と証明」をしてもらう必要があります。

現物出資での注意

現物出資は魅力ある方法ですが、発起人から法人へ財産が移転しますので、それに伴って所有権移転の手続きが必要になります。
不動産の場合、登録免許税や専門家に頼むと登記申請費用もかかります。
自動車の場合ですと、名義変更の手続きが必要になります。
また、発起人に譲渡所得がかかる場合がございます。

現物出資もお任せください!

当事務所は現物出資での設立も対応しております。
例えば、現金70万円と現物出資30万円で資本金を100万円にすることも可能です。
会社設立後に事業で使える「物」がありましたら、気軽にお問合せくださいませ。