株式会社設立にあたって決めなければならない公告の方法についてご説明いたします。
公告とは
株式会社は、決算などの情報を広く公開しなければなりません。これを広告といいます。
会社を設立したら1人会社でも広告義務が発生いたします。
公告しなければならない事項
株式会社は法律により、公告をする必要がある事項として「決算」「合併」「会社分割」「組織変更」「解散」「資本金の減少」「基準日」などの組織再編があったときになります。
公告の方法
官報への掲載
<もっとも一般的な方法です>
「官報」とは、独立行政法人が発行している「国の機関紙」です。
費用が安いので、中小企業の多くが、官報に記載する公告方法を選んでいます。
電子公告(ホームページへの掲載)
<決算公告以外の公告を行う場合、調査機関からの証明書発行が必要となります>
ホームページに決算書類を掲載する方法です。
ホームページ作成費用と維持費で公告を掲載できますので、 決算公告だけなら、それ以外の費用はかかりません。
ただし、決算公告以外の公告を行う場合、調査機関へ調査委託をしなければなりません。
証明書発行が必要となり、割高になることもあります。
日刊新聞への掲載
<費用や手続きの問題があり、中小企業ではあまり利用されません>
新聞広告は、日刊の新聞紙であれば全国紙ではなく地方紙でもかまいません。
ただし、公告掲載料金が官報より高くなります。
公告方法のメリット・デメリット
方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
官報公告 | ・公告費用が比較的安い ・決算公告は貸借対照表の用紙のみでよい |
・組織再編等を行う際に個別の催告が必要 |
ホームページ公告 | ・組織再編等を行う際に個別の催告を省略することができる。 |
・組織再編等を行う場合に電子公告調査を受けなければなら ない。 ・貸借対照表の内容を定時総会終結日後5年間公告し続ける 必要がある。 |
日刊紙 公告 |
・組織再編等を行う際に個別の催告を省略することができる。 ・決算公告は貸借対照表の用紙のみでよい |
・公告費用が高い ・申込から掲載まで日数がかかる |